(国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
第十七条
平成九年経過措置政令第七条第一項第一号ホに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一旧適用法人共済組合の組合員であった期間以外の旧適用法人施行日前期間を有するもの
- 二平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十一条第一項の規定の適用がある旧適用法人施行日前期間を有するもの
- 三前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
2平成九年経過措置政令第七条第一項第二号ハに規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一前項第一号に掲げるもの
- 二
- 三前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの
3平成九年経過措置政令第七条第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
- 一第一項第一号に掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
- 二旧適用法人施行日前期間を有する者が死亡した場合のその者の遺族であって平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十条第二項の規定の適用があるもの
- 三前二号に類する者として存続組合の運営規則又は指定基金の業務規程で定めるもの