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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令
平成九年大蔵省令第二十一号
府省令
· 条文 26 件 ·
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(運営規則)
第四条
(存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)
第五条
(経理単位)
第六条
(経理間の繰入れ)
第七条
(長期経理の余裕金の運用等)
第八条
(基金の申請の手続)
第九条
(適用事業所の事業主の申請の手続)
第十条
(指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続)
第十一条
(指定基金の業務規程に記載すべき事項)
第十二条
(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)
第十三条
(監督)
第十四条
(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)
第十四条の二
第十五条
(退職一時金等の返還手続)
第十六条
(平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等)
第十七条
(国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲)
第十七条の二
(国共済法の審査請求に係る規定の適用に関する経過措置)
第十八条
(平成九年経過措置政令第十七条の二に規定する財務省令で定める年金たる給付等)
第十九条
(指定基金が存続組合又は旧適用法人共済組合の権利を承継した場合の不動産の登記の免税手続)
第二十条
(組合員原票等の保管等)
第二十一条
(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等)
第二十二条
第二十三条
(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等)
第二十四条
(提出書類の特例)