(退職一時金等の返還手続)
第十五条
平成九年経過措置政令第三条第二項に規定する申出をした者が同項の規定により平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る存続組合又は指定基金に返還するものとする。
平成九年経過措置政令第三条第二項に規定する申出をした者が同項の規定により平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各支給期月ごとに控除されることとなる金額に相当する金額が算定される場合においては、その者は、当該金額を当該支給期月の末日までに、現金により、施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)に係る存続組合又は指定基金に返還するものとする。