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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第十六条 (平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等)

第十六条

平成九年経過措置政令第四条第一項(同条第六項及び平成九年経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第四条第一項に規定する退職特例年金給付等の額(厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有する場合には、これらの年金たる給付の額のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項及び次条において同じ。)に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第四条第一項に規定する支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。

2平成九年経過措置政令第四条第三項(同条第七項及び平成九年経過措置政令第五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間は、平成九年経過措置政令第二条第三号に規定する遺族特例年金給付の額(厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合には、当該遺族厚生年金の額のうち旧適用法人施行日前期間に係る部分に相当する額を含む。)の十二分の一に相当する金額から、平成九年経過措置政令第四条第三項に規定する要返還支給一時金額等に相当する額に達するまでの金額をこれらの年金たる給付の支給期月ごとに順次に控除した場合に控除することとなる期間の月数から十二を控除した月数に相当する期間とする。

3第一項の規定は、平成九年経過措置政令第五条第一項及び第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。

4第二項の規定は、平成九年経過措置政令第五条第三項及び第六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める期間について準用する。

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