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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第二十四条 (提出書類の特例)

平成九年大蔵省令第二十一号府省令
(提出書類の特例)

第二十四条

この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、存続組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

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