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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第四条 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)

平成九年政令第八十六号政令
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)

第四条

平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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(施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置)
附則

改正前国共済法附則第十二条の十二第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年金給付又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものに限る。)(以下第六条までにおいて「退職特例年金給付等」という。)の受給権を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給一時金額等」という。)に相当する金額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給一時金額等に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

2前項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、年三・九パーセント(当該一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)の利率で複利計算の方法によるものとする。

3第一項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職特例年金給付等又は平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者に同項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法によるものを除く。)の受給権を有していた場合には、支給一時金額等又は改正前国共済法附則第十二条の十二第一項に規定する支給額等若しくは昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項に規定する支給額等に相当する金額(前条若しくは第一項又は改正前国共済法附則第十二条の十二第一項若しくは第三項若しくは昭和六十年国共済改正法附則第六十二条第一項若しくは第三項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給一時金額等」という。))を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給一時金額等に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該第一項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。

4第二項の規定は、前項に規定する利子について準用する。

5第一項又は第三項の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。

6第一項、第二項及び前項の規定は、改正前国共済法附則第十二条の十二第一項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

7第三項から第五項までの規定は、第一項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

8存続組合又は指定基金は、前二項の規定の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。

  1. 改正後の法第八十七条の七及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十七条の七及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に一・〇三一を乗じて得た金額

2平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。

法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額と法第八十七条の七第一号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。

  1. 平成十五年四月一日前の組合員期間を基礎として平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七(後段を除く。)及び附則第十三条の九の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
  2. 平成十五年四月一日以後の組合員期間を基礎として法第八十七条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額

2前項第一号の規定による金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法第八十七条の七第一号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額(平成十五年四月前の組合員期間(以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第十三条の九において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二号中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成十二年改正法第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた第八十七条の七第一号」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」とする。

3第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。

(特例年金給付の端数処理に関する経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。

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