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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第三十四条 (法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第三十四条

第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第四条第八項又は第二十九条第六項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
  2. 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

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