(法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第三十四条
法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
- 一
- 二厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十八条第三項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
法第六十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。