第二十九条
平成八年改正法附則第五十四条第三項第一号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等が当該年度において負担すべき金額は、平成八年改正法附則第二十条の規定により当該年度において存続組合又は指定基金が納付するものとされた費用の額のうち追加費用対象期間を計算の基礎とする厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用の額として、それぞれ当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
2平成八年改正法附則第五十四条第三項第二号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる額を合算した額に相当する費用とする。
- 一
- 二平成八年改正法附則第十六条第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十七条第一項から第四項まで及び第七十条の規定の例により計算された額に百分の十五・八五を乗じて得た額
- 三平成八年改正法附則第十六条第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について平成九年改正政令第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十八条及び第七十一条の規定の例により計算された額の四分の一に相当する額
3国は、予算で定めるところにより、前項に規定する費用について平成八年改正法附則第五十四条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
4前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成八年改正法附則第五十四条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
5平成八年改正法附則第五十四条第三項第三号に掲げる費用について同項(同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(旧指定法人を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
6存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣に対し、当該存続組合又は指定基金が平成八年改正法附則第二十条の規定により毎年度納付するものとされる費用について平成八年改正法附則第五十四条第三項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。