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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第三十五条 (法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(法第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第三十五条

第六十三条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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