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社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令 第二十九条 (相手国法令による不服申立ての方式)

平成二十年厚生労働省令第二号府省令
(相手国法令による不服申立ての方式)

第二十九条

第五十九条第二項の規定に基づき、相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、機構の従たる事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第四条第二項に規定する従たる事務所をいう。)又は年金事務所(同法第二十九条に規定する年金事務所をいう。第三十二条及び第三十五条において同じ。)を経由してその旨の文書を提出することができる。

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