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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第五十九条 (相手国法令による申請等)

平成十九年法律第百四号法律
(相手国法令による申請等)

第五十九条

相手国法令において相手国実施機関等に対して行うこととされている申請又は申告(以下この項において「相手国法令による申請等」という。)を行おうとする者は、当該相手国法令による申請等に係る文書を日本国実施機関等(厚生労働大臣、日本年金機構(以下「機構」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会又は共済組合等(法律によって組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいい、国家公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合を除く。)に限る。)に提出することができる。この場合において、当該日本国実施機関等が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を当該相手国実施機関等に送付するものとする。

2相手国法令において相手国実施機関等に申し立てることとされている不服申立てを行おうとする者は、社会保険審査官若しくは社会保険審査会、国家公務員共済組合審査会、地方公務員共済組合審査会又は日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会(以下この項において「審査機関」という。)にその旨の文書を提出することができる。この場合において、当該審査機関が当該文書を受理したときは、遅滞なく、当該文書を相手国実施機関等に送付するものとする。

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