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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第六十一条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第六十一条

法別表百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第五十九条第一項の相手国法令による申請等に係る文書の受理又は送付に関する事務
  2. 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十条第一項又は第二項の保有情報の提供に関する事務

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