第六十条の三
法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
- 二石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給を受ける権利に係る請求等(請求、申請、届出又は報告をいう。以下この号において同じ。)の受理、その請求等に係る事実についての審査又はその請求等に対する応答に関する事務
- 三石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給(同法第六十四条第二項において準用する労働者災害補償保険法第九条第三項に定める各支払期月(同項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務