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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十九条 (特別遺族給付金)

平成十八年法律第四号法律
(特別遺族給付金)

第五十九条

厚生労働大臣は、この節に定めるところにより、死亡労働者等の遺族であって、労災保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給する。

2前項の特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)は、特別遺族年金又は特別遺族一時金とする。

3特別遺族年金の額は、労災保険法の規定による遺族補償年金の額等を勘案し、特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて政令で定める額とする。

4特別遺族一時金の額は、労災保険法の規定による遺族補償一時金の額等を勘案し、第六十二条各号の区分に応じて政令で定める額とする。

5特別遺族年金又は特別遺族一時金の支給の請求は、施行日から二十六年を経過したとき(第六十一条第一項後段の規定により支給する特別遺族年金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する先順位の遺族の権利が消滅した時から、第六十二条第二号の規定により支給する特別遺族一時金にあっては特別遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した時から、二十六年を経過したとき)は、することができない。

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