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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十八条 (秘密保持義務)

平成十八年法律第四号法律
(秘密保持義務)

第五十八条

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、認定又は救済給付の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

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