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石綿による健康被害の救済に関する法律 第五十七条 (資料の提出の要求等)

平成十八年法律第四号法律
(資料の提出の要求等)

第五十七条

環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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