(資料の提出の要求等) 第五十七条 環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗