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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第十九条

平成十八年政令第三十七号政令

第十九条

第六十九条第三項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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