(徴収法を準用する場合の読替え) 第十二条 法第三十八条第一項の規定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗