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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第十一条 (一般拠出金率の算定方法)

平成十八年政令第三十七号政令
(一般拠出金率の算定方法)

第十一条

第三十七条第一項の一般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。

  1. 救済給付(法第三条の救済給付をいう。)の支給に要する費用の予想額、法第三十二条第一項の規定による交付金及び同条第二項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して算定した一般拠出金及び特別拠出金の額として必要であると見込まれる金額の総額(以下「事業主の負担総額」という。)から法第四十七条第一項の規定により徴収される特別拠出金の総額の見込額を控除した額
  2. 平成十七年度における全国の労災保険適用事業主(法第三十五条第一項の労災保険適用事業主をいう。)がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額

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