(一般拠出金の徴収及び納付義務)
第三十五条
厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。
厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。
2労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。