条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十五条 (一般拠出金の徴収及び納付義務)

平成十八年法律第四号法律
(一般拠出金の徴収及び納付義務)

第三十五条

厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。)から、毎年度、一般拠出金を徴収する。

2労災保険適用事業主は、一般拠出金を納付する義務を負う。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条(一般拠出金の徴収及び納付義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(国庫の負担) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第三十六条(機構に対する交付) →