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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第八十四条 (石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例)

平成二十三年法律第四十号法律
(石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例)

第八十四条

厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、同法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第三項の規定にかかわらず、平成二十三年度の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。以下この条において同じ。)の額を免除することができる。

  1. 当該事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
  2. 当該事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の一般拠出金の支払が困難であると認められる事情が生じていること。

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