(通知)
第十八条
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第八十一条第一項の規定による同項第二号に規定する労働保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に通知しなければならない。
3第一項の規定は、法第八十一条第二項の規定による第二種特別加入保険料の額の免除又は法第八十四条の規定による一般拠出金の額の免除について準用する。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第八十一条第一項の規定による同項第二号に規定する労働保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に通知しなければならない。
3第一項の規定は、法第八十一条第二項の規定による第二種特別加入保険料の額の免除又は法第八十四条の規定による一般拠出金の額の免除について準用する。