(代理人の選任に関する規定の準用)
第十九条
徴収則第七十三条(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第二条の六において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条又は第十七条の規定により申請又は届出を行う事業主について準用する。
徴収則第七十三条(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第二条の六において準用する場合を含む。)の規定は、第十六条又は第十七条の規定により申請又は届出を行う事業主について準用する。