第十七条
法第八十一条第三項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行うものとする。
- 一事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二法第八十一条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2前項の規定は、法第八十一条第四項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「法第八十一条第一項第二号」とあるのは、「法第八十一条第二項第二号」と読み替えるものとする。
法第八十一条第三項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行うものとする。
2前項の規定は、法第八十一条第四項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「法第八十一条第一項第二号」とあるのは、「法第八十一条第二項第二号」と読み替えるものとする。