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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第十七条

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令

第十七条

第八十一条第三項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行うものとする。

  1. 事業の名称及びその行われる場所並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 第八十一条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

2前項の規定は、法第八十一条第四項の規定による届出について準用する。この場合において、前項中「法第八十一条第一項第二号」とあるのは、「法第八十一条第二項第二号」と読み替えるものとする。

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