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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第七十三条 (事業主の代理人)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(事業主の代理人)

第七十三条

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。

2事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

  1. 労働保険番号
  2. 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
  3. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  4. 選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日
  5. 代理事項
  6. 選任し、又は解任した年月日
  7. 事業の名称及び事業の行われる場所

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