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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第十三条 (管轄の特例等に関する暫定措置)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(管轄の特例等に関する暫定措置)

第十三条

労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則附則第二条第一項及び第三条第一項(雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五十年労働省令第六号。次条において「雇用保険整備省令」という。)第十九条第十項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して行うことができる。

2労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う徴収法施行規則第六十四条第一項及び第二項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第七十八条第三項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。

3労働保険事務組合が公共職業安定所長に対して行う徴収法第四条の二第一項の規定による届出、徴収法施行規則第五条第二項の届書の提出及び徴収法施行規則第七十三条第二項の規定による届出は、徴収法施行規則第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。

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