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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二条 (指揮監督)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(指揮監督)

第二条

都道府県労働局長は、前条第一項第一号及び同条第二項に掲げる事務並びに次項及び第三項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

2労働基準監督署長は、前条第一項第二号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

3公共職業安定所長は、前条第一項第三号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。

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(雇用保険の任意加入の申請)

法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数
  3. 有期事業にあつては、事業の予定される期間
  4. 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

2前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

(経過措置)
附則

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

(経過措置)
附則

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

昭和五十三年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

(経過措置)
附則

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十年労働省令第十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

昭和五十六年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。

(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第三十二号)附則第三条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2新規則別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3第一項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4第一項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和五十八年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和五十七年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。

6前項に規定する事業についての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第十三条第一項の請負金額の算定については、同条第二項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。

7新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十八条の規定による保険関係成立届、新規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第二条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。

2新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第六十四条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に一般失業対策事業に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の第十八条第二項(第一条による改正後の第十八条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた第十八条第二項の療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第五号の二による労災保険率特例適用申告書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書及び新規則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第五号の三による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第一号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第一号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。

2新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第二十条の四第三項の規定による労災保険率特例適用申告書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第四項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書、新規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条第一項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第二項において準用する同条第一項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(委託等の届出等に関する特例)

この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第六十条第一項の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(第一条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)第一条第二項第一号の一般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則第二条の八第一項の規定による届出をすることを要しない。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十五条の規定による証票とみなす。

2この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。

3新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第六十三条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第六十四条第二項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第六十八条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第六十八条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第六十八条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第七十三条第二項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第七十七条の規定による労災保険関係成立票並びに新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による特別支給金(以下「保険給付等」という。)のうち、施行日前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた保険給付等の額(法の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第九条第三項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第六十四号)附則第二条の規定を準用する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の令(以下「新令」という。)第十六条第一項及び別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業に係る第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る令第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

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