(事務の所轄)
第一条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第三十六条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第十九条第六項及び第二十条第三項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
- 一
労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。)事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
- 二
前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
- 三
第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
2労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
3労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
- 一
法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務 - 二
一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
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同じ条番号の条文(附則など) 54 件
(施行期日)
附則この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「2,000円 730,000円」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。2,000円730,000円
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定及び別表第三の改正規定並びに附則第三条第七項の規定昭和五十五年十二月三十一日
- 二
第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定昭和五十六年一月一日
- 三
略
- 四
第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第六及び第七の改正規定並びに附則第三条第八項の規定昭和五十六年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成元年三月一日から施行する。ただし、第十条、第四十二条、第四十三条第一項、様式第五号、様式第九号及び様式第十五号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の次に五条を加える改正規定、第七十五条の改正規定及び様式第五号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成九年三月三十一日
- 二
第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十五条第一項、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十四条及び附則第四条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年十月二十六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「特16 労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 1000分の6 特17 労災保険法施行規則 第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の改正規定及び第四条の規定並びに附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条の規定は公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。