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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第十八条 (事務の所轄に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(事務の所轄に関する経過措置)

第十八条

徴収法施行規則第一条第三項第一号の一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもののうち、雇用保険に係る保険関係が成立しているが、これに対応すべき労災保険に係る保険関係が成立せず、又は確認されない事業についての一般保険料の徴収に関する事務は、同項第二号の事務とみなす。

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