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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第一条 (労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)

第一条

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第五条第一項の規定により、労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をしようとする事業主は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収法施行規則」という。)附則第二条第一項の申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年一月一日から施行する。ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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