条文くん法令検索 AIに質問する

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第二条 (労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

第二条

整備法第七条の厚生労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)(以下「旧労災保険法」という。)第三条第一項に規定する事業以外の事業(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

2前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

3第七条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第二十一条の規定による改正後の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下この項において「改正後整備法」という。)第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病(改正後整備法第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第二条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 目次 第三条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置) →