(従前の保険料の充当に関する経過措置)
第十二条
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号。以下「整備令」という。)第十八条の規定による充当は、徴収法の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金についてすることができる。
2都道府県労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「都道府県労働基準局歳入徴収官」という。)又は都道府県労働保険特別会計歳入徴収官(以下「都道府県歳入徴収官」という。)は、前項の規定により充当したときは、次に掲げる事項を事業主に通知しなければならない。
- 一充当した額
- 二充当後における徴収法の施行の日の属する保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の額