(従前の保険料の労働保険料等への充当)
第十八条
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)若しくは整備法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。)の規定又は整備法第二十六条第一項若しくは第二十七条第二項の規定により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額を超える場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、その超える額を労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。