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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第十九条 (失業保険に係る国庫負担及び保険料率の算出方法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(失業保険に係る国庫負担及び保険料率の算出方法に関する経過措置)

第十九条

整備法第二十七条第二項の規定により徴収した保険料がある会計年度については、整備法第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第二十八条第二項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十七条第二項の規定により徴収した保険料であつて第三十八条の五の日雇労働被保険者以外の被保険者に係るものの額を加えた額」と、同条第三項中「当該印紙保険料の額との合計額」とあるのは「当該印紙保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十七条第二項の規定により徴収した保険料であつて第三十八条の五の日雇労働被保険者に係るものの額を加えた額」と、徴収法第十二条第四項中「特別保険料の額」とあるのは「特別保険料の額及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第二十七条第二項の規定により徴収した保険料の額」とする。

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