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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十七条 (従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)

第二十七条

旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業保険法第三十八条の九の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第一級の保険料は、同条第二項の第一級の保険料とみなす。

2この法律の施行前の期間に係る旧失業保険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。

3旧失業保険法第十五条第一項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。

4この法律の施行後に離職した者であつて、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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