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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十二条 (日雇労働被保険者に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(日雇労働被保険者に関する経過措置)

第二十二条

徴収法の施行の際現に旧失業保険法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつている者は、徴収法の施行の日に、新失業保険法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつたものとみなす。

2徴収法の施行の際現に旧失業保険法第三十八条の三第一項各号の一に該当するに至つていた者(前項に規定する者を除く。)に係る当該各号の一に該当することの届出については、なお従前の例による。

3前項の規定による届出を行なつた者は、当該届出を行なつた日に、新失業保険法第三十八条の三第二項の規定による届出を行なつたものとみなす。

4新失業保険法第三十八条の五第二項第三十八条の六第二項第三十八条の九の二第三項及び第三十八条の十一第一項の規定の適用については、旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者及び適用事業とみなす。

5整備法第二十七条第一項の規定は、新失業保険法第三十八条の九の三の規定の適用について準用する。

6第四項の規定により新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者とみなされる者に対する同法第三十八条の十一第二項の規定の適用については、その者について旧失業保険法又は整備法第二十七条第二項の規定により納付された保険料は、印紙保険料とみなす。

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