条文くん法令検索 AIに質問する

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十三条 (不服申立て等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(不服申立て等に関する経過措置)

第二十三条

旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による保険料その他の徴収金に関する処分に対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

2旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分に対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第二十三条(不服申立て等に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(日雇労働被保険者に関する経過措置) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 目次 第二十四条(不利益な取扱いの禁止に関する経過措置) →