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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十四条 (不利益な取扱いの禁止に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(不利益な取扱いの禁止に関する経過措置)

第二十四条

旧失業保険法第八条の規定による被保険者となることを希望し、又は同法第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。

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