(不利益な取扱いの禁止に関する経過措置)
第二十四条
旧失業保険法第八条の規定による被保険者となることを希望し、又は同法第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。
旧失業保険法第八条の規定による被保険者となることを希望し、又は同法第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。