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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十五条 (報告等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(報告等に関する経過措置)

第二十五条

旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る労働者災害補償保険の施行に関し必要な同法第四十六条から第四十九条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。

2旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る失業保険の施行に関し必要な同法第四十九条から第五十一条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。

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