(報告等に関する経過措置)
第二十五条
旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る労働者災害補償保険の施行に関し必要な同法第四十六条から第四十九条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
2旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る失業保険の施行に関し必要な同法第四十九条から第五十一条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る労働者災害補償保険の施行に関し必要な同法第四十六条から第四十九条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
2旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る失業保険の施行に関し必要な同法第四十九条から第五十一条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。