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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十六条 (保険関係の消滅に係る認可に関する経過措置)

昭和四十七年政令第四十七号政令
(保険関係の消滅に係る認可に関する経過措置)

第二十六条

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)第二条第二項の規定は、整備法第十三条において準用する徴収法第六条第一項の規定による労働大臣の認可に関する権限について準用する。

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