(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置) 第十三条 徴収法第六条の規定は、第九条又は第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗