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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十三条 (失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第十三条

徴収法第六条の規定は、第九条又は第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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