(有期事業に関する経過措置)
第十四条
事業の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。
- 一当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
- 二当該事業に係る徴収法第十条第二項の労働保険料(以下「労働保険料」という。)の納付については、労働省令で別段の定めをすることができる。
事業の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。