(被保険者期間等の計算に関する経過措置)
第二十五条
旧被保険者であつた者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間とみなす。この場合において、旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなつた日までの期間については、当該新被保険者でなくなつた日まで当該旧被保険者であつたものとみなして旧失業保険法第十四条及び失業保険法等の一部改正法附則第三条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。
2旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に関する新失業保険法第二十条の二第一項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となつた日とみなす。