(被保険者に関する届出等に関する経過措置)
第二十四条
旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第五条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第八条の規定による届出がなされ、かつ、同法第十条の確認がなされたものとみなす。
2旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。
旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第五条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第八条の規定による届出がなされ、かつ、同法第十条の確認がなされたものとみなす。
2旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。