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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五条 (労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

第五条

失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

2労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。

3第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

4第一項の認可については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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