(法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所)
第六条
法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
- 一
- 二法第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により労働者とみなされる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)に係る就業の場所
- 三その他前二号に類する就業の場所
法第七条第二項第二号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号。以下「昭和三十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定による認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、新省令第一条に規定する所轄労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して同条に規定する所轄都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の請求書には、次の各号に掲げるものを添えなければならない。ただし、昭和三十五年一月一日から同年三月三十一日までの間にけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一号。以下「旧特別保護法」という。)第十一条第一項に規定する期間が経過した者であつて、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三号。以下「旧臨時措置法」という。)第一条第一項の規定による認定を受けたもの及び旧臨時措置法の失効後に昭和三十五年改正法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる旧臨時措置法第一条第一項の規定による認定を受けたものについては、この限りでない。