(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
第七条
法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は、同号に規定する移動が、次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
- 一転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
- イ
- ロ配偶者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この条において「学校等」という。)に在学し、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所(次号ロ及び第三十四条第一項において「保育所」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(次号ロ及び第三十四条第一項において「幼保連携型認定こども園」という。)に通い、又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。以下この条及び次条において「職業訓練」という。)を受けている同居の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)を養育すること。
- ハ配偶者が、引き続き就業すること。
- ニ配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
- ホその他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
- 二転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなつたもの(配偶者がないものに限る。)
- イ当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
- ロ当該子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子に限る。)が学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は職業訓練を受けていること。
- ハその他当該子が労働者と同居できないと認められるイ又はロに類する事情
- イ
- 三転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)と別居することとなつたもの(配偶者及び子がないものに限る。)
- イ当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと。
- ロ当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるイに類する事情
- イ
- 四その他前三号に類する労働者