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労働者災害補償保険法施行規則 第八条 (日常生活上必要な行為)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(日常生活上必要な行為)

第八条

第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

  1. 日用品の購入その他これに準ずる行為
  2. 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
  3. 選挙権の行使その他これに準ずる行為
  4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
  5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

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所轄都道府県労働基準局長は、昭和三十五年改正法附則第五条第一項の規定による認定に関する処分をしたときは、文書で、その内容を所轄労働基準監督署長を経由して請求人に通知しなければならない。

2所轄労働基準監督署長は、前条の規定により傷病給付の給付決定をした場合には、前項の規定による通知にあわせて、文書で、その旨及び給付すべき傷病給付の種類を請求人に通知しなければならない。

3所轄都道府県労働基準局長は、第一項の規定による通知をしたときは、附則第六条第二項の規定により請求書に添えて提出されたエックス線写真を請求人に返還するものとする。

(雇用安定事業等に関する経過措置等)
附則

13第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条の規定に基づく短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給であって、施行日前にその支給事由である措置の一部を講じた事業主に対するものの実施については、なお従前の例による。

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