(日常生活上必要な行為)
第八条
法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
- 一日用品の購入その他これに準ずる行為
- 二職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
- 三選挙権の行使その他これに準ずる行為
- 四病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
- 五要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)