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労働者災害補償保険法施行規則 第五条 (法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(法第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第五条

第七条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。

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新省令第五十四条に規定する文書(新省令第十二条第一項、第十四条第一項及び第十四条の六第二項の請求書を除く。)のうち、旧様式省令にその様式に相当する様式の定めがあるものは、この省令の施行後も、当分の間、新省令第五十四条の規定にかかわらず、旧様式省令に規定する当該相当様式によることができる。

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