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労働者災害補償保険法 第三条 (用語の定義)

昭和二十二年法律第五十号法律
(用語の定義)

第三条

この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 改正後国共済法第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
  2. 改正後国共済施行法附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
  3. 改正前国共済法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
  4. 改正前国共済施行法附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
  5. 旧国共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
  6. 昭和六十年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
  7. 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
  8. 旧適用法人共済組合員期間日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 9 件

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

(給付に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に生じた改正前の労働者災害補償保険法第十二条第二項に規定する事由に係る災害補償については、なお従前の例による。

第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「旧法」という。)第六条の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が旧法第二十八条第一項若しくは第二項の報告をし、又は政府が同条第三項の通知を発したものを除く。)の事業主は、昭和四十年八月五日までに、新法第六条第二項に規定する事項を政府に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する。

削除

施行日前に同一の業務上の負傷又は疾病につき旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付と厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条の規定による障害年金又は旧労災保険法別表第一第二号の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給する第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条の規定による休業補償給付の額は、同条の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、新労災保険法第十四条の規定にかかわらず、当該旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。

2前項の規定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につき旧労災保険法第二十二条の二の規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四条」とあり、及び「新労災保険法第十四条」とあるのは「新労災保険法第二十二条の二」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「旧労災保険法第十四条」とあるのは「旧労災保険法第二十二条の二」と読み替えるものとする。

旧昭和四十年改正法附則第四十一条の規定によりされた障害補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四条第一項の規定によりされた改定とみなして、新労災保険法第五十八条第一項の規定を適用する。

2旧昭和四十年改正法附則第四十二条第一項の規定により支給された一時金は、新労災保険法第六十条第一項の規定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして、同条第三項、第五項及び第六項の規定を適用する。

新労災保険法第八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付及び休業給付の額については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。

3政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。

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